北竜町‎ > ‎北竜町議会‎ > ‎

議会基本条例を制定

2011/08/16 0:47 に 寺内昇 が投稿   [ 2012/02/26 14:01 に更新しました ]
2011年4月
議会だより No.238 議会広報委員会 より抜粋
広報ほくりゅう No.548・2011年4月号・PDF 一覧はこちら

議会基本条例を制定

 平成23年3月10日から開かれた第1回定例会で、北竜町議会基本条例が全会一致で可決され4月1日より施行されました。
  この条例は議会改革・活性化策を安定化こ恒久化させるため条例として明文化したものです。
  そして、この条例は町民の皆さんと、町民の皆さんが選挙で選んだ議員の集合体である議会との約束事として、今後この条例の主旨、規定に沿って議会運営をすることにな ります。
  地方分権改革の進展に伴い、地方自治体の自己決定、自己責任、自己負担の範囲が拡大する中で、協働の精神による自主自立のまちづくりが不可欠になっております。
  平成19年より11名の議員が8名となり、町内全体に目配りするためにも、住民との協働による議会を目指さなければなりません。
  本町議会は、時代に対応した議会改革、議会活性化に努め、各団体との懇談会の開催等、町民に聞かれた議会づくりに取り組んできました。
  北竜町議会基本条例は、町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化と充実のための必要な議会運営の基本事項を定めることによって、開かれた議会を目指し、 情報公開を率先して行い、説明責任を果たさなければならないと考えています。いつの時代においても議会としての機能を十分果たされるよう議会の最高規範として、この条 例を制定するものであります。(本公議における基本条例の提案理由より)

議会基本条例の特徴

    ○ 議員相互間の自由討議の推進
    ○ 重要な議案に対する議員の態度(賛否)を公表
    ○ 請願及び陳情を町民による政策提案として位置づけ
    ○ 年1回の議員報告会の開催
    ○ 議員の質問に対する町長等に反問権を付与
    ○ 政策形成過程に開する資料の提出
    ○ 4項目にわたる議決事項の追加 ○議員の政治倫理を明記

◆ 参考ページ

コメント