Điều khoản và Điều kiện của Hiệp hội Du lịch Hoa hướng dương Thị trấn Hokuryu

Điều khoản và Điều kiện của Hiệp hội Du lịch Hoa hướng dương Thị trấn Hokuryu

Điều khoản và Điều kiện của Hiệp hội Du lịch Hoa hướng dương Thị trấn Hokuryu

Điều khoản và Điều kiện của Hiệp hội Du lịch Hoa hướng dương Thị trấn Hokuryu

(名称及び事務所)
第1条 この観光協会は、北竜町ひまわり観光協会(以下「本会」と称す。)と称し、事務所は、北竜町役場内に置く。

(目的)
第2条 本会は、北竜町におけるひまわりを中心とした観光事業の健全な発展と振興をはかり、産業経済の発展に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1. 観光宣伝及び観光客誘致促進
 2. 観光資源の保護及び開発促進
 3. 観光施設の整備促進
 4. 環境美化運動の推進
 5. 観光事業の調査研究
 6. 観光事業の企画推進
 7. 道内観光団体との連携協調
 8. その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員)
第4条 本会の会員は、きたそらち農業協同組合北竜支所、北竜町商工会、北竜土地改良区、ひまわりの里売店組合、北竜町建設業協会、竜トピア会の特別会員、及び本会の趣旨に賛同する団体、事業所の一般会員とする。
2 本会の賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人とする。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 1. 会長  1名
 2. 副会長 2名
 3. 理事  9名
 4. 監事  2名

(役員の選任)
第6条 役員は、総会において会員のうちから選任する。
2 前項により選任された者のうち、そのものの役職を持って選任された者については、その役職を れたときは本会の役員を退任したものとみなし、その役職の後任者は本会の役員に選任された者とみなす。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職を行う。

(職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時、又は、欠けたときは、あらかじめ会長の定めた順位によってその職務を行う。
3 理事は、本会事業の審議並びに推進にあたる。
4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

(顧問)
第9条 本会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、役員会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、本会の重要会務に参画して意見を述べることができる。

(会議)
第10条 本会の会議は、総会及び役員会、幹事会とする。
2 通常総会は、年1回事業年度終了後開き、臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
3 役員会は、必要の都度会長がこれを招集する。
4 幹事会は、必要の都度事務局長がこれを召集する。

(総会の議決事項)
第11条 総会においては、次の事項を審議決定する。
 1. 事業計画及び収支予算
 2. 事業報告及び収支決算報告
 3. 規約の変更
 4. 会費の徴収に関する事項
 5. 前項のほか、必要と認めた重要事項

(議決)
第12条 総会の議決は、出席者会員の過半数によって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(事務局及び職員)
第13条 本会に事務局を置く。
2 事務局には、次の職員を置き、会長がこれを委嘱する。
 1. 事務局長  1名
 2. 事務局次長 1名
 3. 幹事    若干名
 4. 事務局員  若干名

(門部会)
第14条 事務局に次の専門部会を設ける。
 1. 事業部会
 2. 広報宣伝部会
2 専門部会には部長・副部長を置き幹事の互選とする。
3 専門部会の分掌は次のとおりとする。
(1)事業部会は次の事項に関する業務を分掌する。
  ① ひまわりまつりの企画推進に関する事項
  ② その他観光事業の企画推進に関する事項
  ③ 観光事業の調査研究に関する事項
(2)広告伝部会は次の事項に関する業務を分掌する。
  ① 観光宜伝及び観光客誘致促進に関する事項
  ② 観光資源の調査研究に関する事項

(事業年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費の支弁)
第16条 本会の経費は、会費及び補助金、寄付金ほかをもって支弁する。
第17条 役職員は、職務のため旅行するときは、職務に要した費用の代償として旅費を支給する。
第18条 この規約以外の必要な事項については、会長が役員会の議決を経てこれを定める。

附則
この規約は、平成19年4月16日から施行する。

 

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